借金返済の相談 >  借金と離婚   >> 借金と離婚

借金と離婚

借金と離婚の関係は借金を抱えてしまった夫婦間で良く話題になる問題です。夫が借金をした、または逆に妻が多額の借金をしていたなど明るみになって離婚をすれば借金から逃れられるのかというのが心配事の争点になっているケースが多いようです。


こういった場合、夫や妻の借金からは逃れられるのでしょうか?


端的に言ってしまえば連帯保証人になっているかどうかがポイントになってきます。もし夫や妻の借金の連帯保証人になっているとすれば離婚をしても借金の支払い義務はついてまわります。


ですから自己破産をすればそれを支払うのは連帯保証人となっている夫や妻ということになります。なので連帯保証人になっていた場合、両者とも自己破産しなくてはならなくなります。

しかし、逆に連帯保証人になっていなければ結婚していても借金の支払い責任はないという事になります。


ですから、もし喧嘩別れなどで離婚に至ったとしても連帯保証人になっていた場合、片割れが多重債務になり支払い能力がなくなると当然、債権者は連帯保証人に支払いを求めてくる事になります。


しかも、分かれるからといって保証人を辞めたいといっても、そう簡単に債権者は認めてくれないでしょう。連帯保証人になるときは良く考えたうえでするべきなのです。


あと夫や妻が自己破産をしたとき当然持っている財産は債権者のものとなりますが夫婦関係が築かれる前に個人が所有していた財産にまではその効力は及ばないので財産を渡す必要はありません。

例えば夫が自己破産をしても妻が結婚前に所有していた財産は渡す必要がないということです。